贈与税の配偶者控除。。。

朝から快晴、猛暑になります。。。

贈与税の配偶者控除について!

この制度の特徴は。。。

1 法律婚が20年以上の夫婦に認められた贈与税の優遇制度。

2 夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金が2,000万円までなら贈与税控除出来る。

3 暦年贈与が無ければ、総額2,110万円まで贈与税が控除されます。

上1は、法律婚で20年以上なので、事実婚で20年以上であってもこの制度は適用出来ません。

上2は、夫婦間であれば居住用不動産若しくは居住用不動産購入資金が控除限度額が適用されます。

この制度は長年、被相続人に貢献した連れ添った配偶者に報いる事を趣旨とします。

この制度のメリットは。。。

1 配偶者に生前贈与した場合、暦年贈与の控除額110万円を控除した贈与額に課税されます。

贈与税の配偶者控除は、贈与額上限2,110万円までなら課税されません。

2 相続開始前3年以内の贈与は相続財産に加えられ相続財産となりますが、この贈与税の配偶者

控除の不動産は対象になりません。

上1は、贈与された居住用不動産が贈与控除上限額以内ならば課税されません。

上2は、現時点で相続開始時3年以内の贈与となりますが、民法改正により相続開始時7年以内の

贈与が相続財産に加算されます。

この制度のデメリットは。。。

1 不動産取得税が発生する。

2 登録免許税が発生する。

上1は、相続の場合は不動産取得税は発生しませんが、贈与の場合は発生します。

上2は、登録免許税は贈与の場合、固定資産税評価額の2%となり相続時の負担の5倍となります。

不動産取得税の3%と登録免許税の2%の負担が発生しますので要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です