遺言6。。。
朝から蝉の合唱、猛暑はまだ。。。
自筆証書遺言について!
自筆証書遺言のメリットとして。。。
1 遺言者が自ら自筆にて作成する。
2 作成費用が掛からない。
3 遺言者の意思で遺言内容を書換・差替が出来る。
上1は、民法では自筆証書遺言は遺言者の自筆にて作成するのがルールなので、ワード・エクセル・
代筆による作成は出来ません。
上2は、A4の用紙とボールペンがあれば作成できるので公正証書遺言の様に作成費用が掛かりません。
上3は、遺言者の意思で遺言書は差替えが出来ます。
自筆証書遺言のデメリットとして。。。
1 方式の不備が有った場合、遺言書が無効となる。
2 家庭裁判所の検認が必要。
3 遺言書を発見した相続人に遺言書の廃棄・隠蔽・内容改竄される危険性有り。
上1は、遺言書の方式に於いて一つでも不備が有る場合、遺言書が無効となり相続人間の遺産分割協議
が必要となります。
上2は、家庭裁判所の検認されていない遺言書は銀行・法務局での相続手続に使用出来ません。
必ず家庭裁判所に検認の申立が必要です。
上3は、遺言書を発見した相続人に不利な遺言がある場合、廃棄・隠蔽・内容改竄される可能性が
あります。
自筆証書遺言の方式の不備による遺言書の無効は相続を【争続】となり、家庭裁判所の調停・審判
となり無駄なお金・時間を費やすこととなります。
相続人による自筆証書遺言の廃棄・隠蔽・内容改竄のケースは想定出来るので、自筆証書遺言の
保管場所・保管者を決める必要があります。
次回は公正証書遺言についてアップします!