遺言5。。。
今日は曇天、猛暑は続きます。。。
家庭裁判所の検認について!
1 家庭裁判所に申立をします。
2 遺言書を保管又は発見した相続人が遺言者に死後に提出する。
3 未開封の遺言書は相続人立会の上、家庭裁判所で開封する。
4 開封済みの遺言書はそのまま家庭裁判所に提出します。
上1~2は、遺言者(被相続人)が死亡後、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てします。
上3は、封印されている遺言書は家庭裁判所にて相続人立会の元で開封する規定なので、勝手に
相続人が開封すると5万円以下の過料(罰金)の制裁がありますので要注意です。
上4は、開封済みの遺言書自体は無効になりません。
家庭裁判所の検認を受けていない遺言書は相続手続(預金・不動産等)に使用出来ません。
家庭裁判所の検認は遺言書の方式を精査し、不備が無いことを確認します。
もし、方式の不備があれば、遺言書は無効となります。
又、遺言書内容に相続人による偽造・変造を防止する為に検認が必要となります。
検認後、遺言書による相続手続をする為には検認済証明書が付いている遺言書が必要となります。
次回は自筆証書遺言についてアップします!