遺言4。。。
朝から蝉の合唱、猛暑は続きます。。。
遺言書の署名・捺印について!
1 署名は戸籍謄本に記載されている本名を記載する。
2 捺印は実印を使用する。
上1は、遺言書の署名は戸籍謄本に記載されている本名を記載しないと無効となります。通称・
ニックネーム等で記入すると戸籍謄本の本名と異なるので方式の不備として遺言書が無効と
なります。
上2は、民法上では使用する印章は指定されていませんが、シャチハタ・3文判などの印章ではなく
実印を捺印する事をお勧めします。
遺言書は相続手続には必要不可欠な書類なので遺言者本人が作成した事を第3者に知らしめる為にも
本名で署名します。
実印で捺印して、印鑑証明を添付する事で遺言者本人の作成である事を証明出来ます。
遺言書の方式を理解して作成する事で自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認手続に進めます。
次回は、家庭裁判所の検認についてアップします!