遺言3。。。

朝から連日の蝉の合唱です。。。

遺言書の作成日付について!

1 具体的な日付である事。

2 存在する日付である事。

3 先日付でない事。

上1~2は、遺言書の作成日付は具体的な日付で存在する日付を記入します。例えば2月30日など

存在しえない日付を記入すると方式の不備となり、遺言書は無効となります。

上3は、作成日付が具体的且つ存在する日付であっても遺言者が死亡した日以降の先日付の場合、

相続人・第3者による偽造又は相続人による作成日付の無断修正などの変造となり遺言書は無効と

なります。

遺言書が無効となれば相続人間で遺産分割協議を行い、協議が物別れになった場合には家庭裁判所

での調停・審判となり時間・お金を無駄に費やすこととなります。

相続が【争続】とならぬ様に遺言書の方式の不備を防ぐ必要があります。

次回は、遺言書の署名・捺印についてアップします!

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