遺言2。。。

朝から連日の蝉の合唱です。。。

方式の内容について!

遺言の内容とは。。。

1 相続・遺贈する相手により表現が異なる。

2 相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合、該当する遺言は無効となる。

3 相続・遺贈する相手の間柄を必ず記入する事。

上1は、相続・遺贈する相手によって、遺言文章が変わります。相続人➡相続させる。受遺者➡遺贈

するとなります。

上3は、相続人の場合、相続人長男・配偶者となり遺贈は受遺者となります。

遺言書の方式については遺言内容の方式不備が多く、相続させる➡与える・あげる。相続人長男➡

相続人子など家庭裁判所の検認で方式不備とされます。

家庭裁判所の検認を否認された自筆証書遺言書は無効となり、相続人間での遺産分割協議となります。

次回は遺言書の作成日付についてアップします!

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