遺言とは。。。
朝から蝉の合唱、猛暑です。
遺言とは。。。
被相続が自分の財産誰に何を残したいのかを表した意思表示です。
民法960条で遺言として成立する為の形式である方式が定められています。
1 遺言書のタイトル
2 遺言内容
3 作成日付
4 署名
5 捺印
上1は、遺言のタイトルである遺言書を記入。
上2は、詳細な遺言内容を各財産・相続人毎に記入。
上3は、遺言書を作成した具体的な日付を記入。
上4は、戸籍謄本に記載されている本名を記入。
上5は、シャチハタ・ゴム版以外の印章で捺印します。
民法では遺言書は基本的にA4サイズの模様の無い白い紙に遺言者が自筆にて作成します。
所謂、自筆証書遺言書です。
録画、動画、録音で遺言者の遺言内容を記録しても遺言としては認めれません。
動画・録音の捏造の可能性があるからです。
次回は方式の内容についてアップします!