遺言とは。。。

朝から蝉の合唱、猛暑です。

遺言とは。。。

被相続が自分の財産誰に何を残したいのかを表した意思表示です。

民法960条で遺言として成立する為の形式である方式が定められています。

1 遺言書のタイトル

2 遺言内容

3 作成日付

4 署名

5 捺印

上1は、遺言のタイトルである遺言書を記入。

上2は、詳細な遺言内容を各財産・相続人毎に記入。

上3は、遺言書を作成した具体的な日付を記入。

上4は、戸籍謄本に記載されている本名を記入。

上5は、シャチハタ・ゴム版以外の印章で捺印します。

民法では遺言書は基本的にA4サイズの模様の無い白い紙に遺言者が自筆にて作成します。

所謂、自筆証書遺言書です。

録画、動画、録音で遺言者の遺言内容を記録しても遺言としては認めれません。

動画・録音の捏造の可能性があるからです。

次回は方式の内容についてアップします!

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