遺贈2。。。
朝から蝉の合唱が。。。
遺贈のデメリットについて!
1 遺贈に於ける相続税は通常の相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2 相続人以外が遺贈で不動産を貰うと不動産取得税が掛かります。
3 遺贈の場合、相続税基礎控除の対象にならない。
4 贈与の場合、不動産の登録免許税が高くなる。
5 受遺者に全て遺贈すると遺留分侵害請求権が発生する。
上1は、配偶者(法律婚)・一親等の直系卑属、尊属以外の相続人は相続税額が2割増しとなります。
上2は、特定遺贈・相続人以外への遺贈には不動産取得税が掛かります。
上3は、相続財産であれば相続人の構成人数により相続税基礎控除額が相続財産額を減額され
ます。遺贈の場合、受遺者は遺贈された財産金額で相続税が課税されます。
上4は、相続時の登録免許税は千分の4ですが贈与時の登録免許税は千分の20となり、登録免許税
が高くなります。
上5は、遺言書にて受遺者(愛人)に全て遺贈する旨の遺言がある場合、各相続人には遺留分がある為
遺留分侵害請求の裁判となり、相続手続が長期化します。
遺言書にて受遺者として遺贈される場合、遺贈される相続財産の相続税が支払えない受遺者が発生
します。
特に不動産を受贈する場合、相続税の支払いの他に高額な登録免許税の支払があるので税金を負担
出来ない場合、遺贈の放棄につながるので要注意です。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。