遺贈。。。
朝から蝉の合唱です。。。
遺贈について!
遺贈とは被相続人の遺言に従って、遺産の一部又は全部を贈与する事です。
遺贈する為の条件とは。。。
1 必ず遺言書にて受遺者(遺産を受取者)を指名・記名する事。
2 受遺者は相続人以外の親族・第3者である事。
上1は、遺言書にて受遺者・遺贈する遺産を指名・指定する必要があります。
上2は、受遺者は被相続人の孫・他人・法人を指名氏名出来ます。
遺贈は遺言者が生前に於いてお世話になった相続権の無い親族・姻族に報いる手段であり、遺言者
に親族・姻族がいない場合、特定の団体(日本赤十字社・日本ユニセフ等)に遺贈するケース
もあります。
尚、遺贈には包括遺贈・特定遺贈の2種類に分かれます。
1 包括遺贈は遺言者の遺産の何分の1を遺贈するケース。
2 特定遺贈は遺言者の特定した遺産(車・不動産・株式等)を遺贈するケース。
上1は、受遺者は遺贈を知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する事で遺贈を放棄出来ます。
上2は、受遺者が相続人又は遺言執行者に対して、口頭又は内容証明で遺贈放棄する事が出来ます。
その際には家庭裁判所への遺贈放棄手続は必要ありません。
次回は遺贈のデメリットをアップします!