生前贈与加算の法改正

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生前贈与加算の法改正について!

生前贈与加算期間が改正されました。

改正は以下の通りです。

1 3年間 ➡ 7年間

上1は、相続税申告時に生前贈与された分が相続時に相続財産加算される期間が延長されるので

相続財産が増加します。

暦年贈与で親から子へ年間110万円を上限に贈与するケースが増えています。贈与額が年間110万円

以内であれば非課税です。

この暦年贈与を毎年、年間110万円以内で特定の相手に一定額を贈与すると【定期贈与】と

見做されます。

つまり、総額1千万円の贈与を10回に分けて、1年毎に100万円をすれば暦年贈与とされ、非課税と

なるはずですが、毎年、一定額を特定の相手に贈与する事で贈与税を免れる事を目的としてる場合

には【定期贈与】とされ、贈与された金額の総額に贈与税が課税されます。

昨今、この暦年贈与を利用した相続税の支払いを免れる手段として利用されているので今回の法改正

により生前贈与加算期間を7年間に延長する事で相続開始時から7年間の贈与はみなし相続税対象と

なります。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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