相続税の配偶者控除2。。。
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この相続税の配偶者控除のデメリットとは。。。
1 使いすぎると2次相続時の相続税額が高くなる。
2 遺産分割協議が相続税申告期限内に出来ない場合、特別な書類が必要となります。
上1は、1次相続に比べ2次相続は相続人が減る為、相続続税基礎控除額も減ります。
上2は、相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内となります。申告期限を経過すると相続税
の配偶者控除が使えません。
相続税の配偶者控除の1次相続の節税効果だけを見て配偶者控除を使ってしまうと2次相続で相続人
が必要以上の相続税を負担する可能性があります。
この相続税の配偶者控除は相続税の支払を先送りする制度であって、2次相続に於いて相続人が
相続税を支払う事から免れません。
相続税基礎控除額は現在、基礎控除額(3,000万円)+相続人数×600万円となります。
将来、この相続税基礎控除額が引き下げられるのは明らかです。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。