相続税の配偶者控除。。。
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相続税の配偶者控除について!
1 相続財産が1億6千万円まで
2 配偶者の法定相続分に相当する割合の相続財産まで
上1は、配偶者が法定相続分を超える相続財産が1億6千万円までなら相続税が非課税となります。
上2は、配偶者の法定相続分に該当する割合の相続財産の場合、相続税が非課税となります。
この配偶者控除制度は被相続人の死亡後の残された配偶者の生活保護と次の相続(残された配偶者
の相続)までの期間が短い為です。
この配偶者控除を受ける為の条件。。。
1 法律婚である事。
2 相続人間で遺産分割協議が終了している事。
3 相続税申告書を提出する事。
上1は、事実婚・内縁関係は適用されません。
上2は、相続税申告期限までに遺産分割協議が完了している。
上3は、相続税が発生しなくても相続税申告書の申告が必要です。
この配偶者控除を利用する事で第1次相続時の相続税を大幅に減額・控除出来ます。
この相続税の配偶者控除のデメリットとは。。。
1 使いすぎると2次相続時の相続税額が高くなる。
2 遺産分割協議が相続税申告期限内に出来ない場合、特別な書類が必要となります。
次回は相続税の配偶者控除のデメリットについてアップします!