婚約2。。。

朝から曇り、蒸し暑し朝です。。。

婚約破棄で損害賠償を請求できるケースとは。。。

1 婚約者以外と性的関係を結ぶ。

2 婚約者に多額の借金がある。

3 DV(家庭内暴力)体質だった。

4 婚約者が不妊体質だった事を告知してなかった。

5 婚約者の聞いていた年収・仕事・家族等の情報が嘘だった。

6 婚約者に特殊な性癖がある事が分かった。

上1は、不貞行為ですが結婚を前提としている契約なので当然、慰謝料請求・結納及び結婚費用に

費やした費用の損害賠償請求出来ます。

上2~6は、相手側に婚約破棄させる正当な理由(帰責事由)がある場合、損害賠償を請求出来ます。

但し、正当な理由が無ければ、婚約破棄出来ません。

もし、婚約者と話し合いで物別れになった場合は婚約解消となります。

婚約解消の合意が出来れば、書面にて合意内容を書面化することをお勧めします。

1 費用負担(結納金・結婚指輪・結婚式費用)の合意

2 関連先への連絡(親戚・友人・勤め先・招待客へのお詫び等)

もし、婚約解消の合意が出来なければ裁判所の調停・審判になりますので要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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