婚約。。。
朝から快晴、日中は30℃越えです。。。
婚約とは。。。
1 相手と将来結婚することを約束すること。
上1は、将来結婚することを約束した相手と将来結婚する契約を言います。
婚約には民法上の規定・手続はありません。裁判に於いて判例の積み重ねによる判断基準に
なります。
婚約の成立要件はお互いの口約束、つまり、婚約しようで成立します。
但し、裁判で認められる要件があります。
1 結納を行った。
2 婚約者として家族・親族に紹介している。
3 結婚式場に2人若しくは両親と出向き、予約している。
4 婚約契約・証明書がある。
上1~4は客観的証明となります。
婚約期間は婚約後、婚姻届が市役所の窓口で受理されるまでの期間です。
昨今では結婚式の後、婚姻届を出したり、結婚式をしないケースもあります。
婚約破棄されるケースとは。。。
1 婚約者以外と性的関係を結ぶ。
2 婚約者に多額の借金がある。
3 DV(家庭内暴力)体質だった。
4 婚約者が不妊体質だった事を告知してなかった。
5 婚約者の聞いていた年収・仕事・家族等の情報が嘘だった。
6 婚約者に特殊な性癖がある事が分かった。
上1~6の正当な理由がある場合、婚約破棄出来ます。
婚約者が原因による婚約破棄により被った損害がある場合、損害賠償請求をします。
次回は、婚約破棄で損害賠償を請求できるケースをアップします!