配偶者(夫)が死別したら3。。。
朝から曇天、過ごし易いです。。。
姻族関係終了届について!
配偶者の親族(姻族)との関係を断つ制度です。
姻族関係終了届のメリットは。。。
1 遺族厚生年金を受給出来る。
2 配偶者相続権で相続した遺産を返還する必要無し。
3 配偶者の親族(姻族)との同居・扶養・介助義務が無くなる。
上3は、亡くなった配偶者の親族(姻族)との関係を断つので姻族関係終了届を提出後、配偶者の親族
(姻族)への同居・扶養・介助義務から解放されます。
姻族関係終了届のデメリットは。。。
1 姻族関係終了届を提出出来るのは生存している配偶者のみ。
2 死亡した配偶者の死亡届が受理された後にしか、提出出来ない。
3 戸籍謄本に姻族関係終了の表示がされる。
4 苗字(氏)は変わらない。
5 一旦、提出すると撤回出来ない。
6 自分が入るお墓を用意する必要がある。
7 経済的に困窮した場合に配偶者の親族(姻族)を頼る事は出来ません。
上1は、生存している配偶者しか提出出来ません。姻族や生存している配偶者の親族が勝手に提出
出来ません。
上3~4は、戸籍謄本に表示され、苗字(氏)は変わらない為、姻族に知られません。
上5は、一時的な迷いで提出すると撤回出来ませんので要注意です。
上6は、姻族側のお墓に入れませんので用意する必要があります。
上7は、姻族への同居・扶養・介助義務を放棄した以上、姻族へ頼る事は出来ません。
死別した配偶者の親族(姻族)との折り合いが配偶者が生前から悪い場合、この姻族関係終了届を
使って、自立する為の手段です。
次回は、復氏届と姻族関係終了届の関連についてアップします!