不動産2。。。

朝から雲一つ無く、日差しは夏です。。。

放置された家屋・土地について!

問題点は。。。

1 所有者不明で管理されていない。

2 家屋が経年劣化により倒壊する恐れがある。

3 草木が伐採されておらず隣家に侵入している。

4 家屋で不審火が起きる。

上1~3は、所有者不明の場合、隣家から侵入してくる草木は勝手に伐採出来ません。

家屋が経年劣化により倒壊寸前であっても第3者が取壊し出来ません。

放置家屋から不審火が出ても第3者は何も出来ません。

原因は、現在の所有者が不明の為、草木の伐採許可・取壊しの許可が得られない為です。

何故、所有者不明の不動産(建物・土地)が存在・発生するのか?

1 相続手続時に適時、相続に伴う名義変更がされていなかった。

2 不動産登記手続が義務でない為、放置されていた。

上1~2は、相続時登記義務が無かった事が原因です。

所有者不明の不動産が問題になっている事から、法改正により令和6年4月1日より相続登記の

義務化されます。

もし、相続開始時から3年経過した場合、10万円の過料(罰金)が科せられるので要注意です。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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