隣家の竹が。。。
昨日の雨も止み、朝から快晴です。。。
隣家の竹が自分の土地に侵入してきたら!
民法233条にて規定されています。
1 竹の枝・幹は隣接所有者に切り取り要請します。
2 竹の根は隣接所有者の承諾を得ずして自分で切り取り出来ます。
上1は、竹・木の葉・花・幹・実が自分の所有地に侵入していても勝手に伐採・実の取得は出来ません。
上2は、竹の根は隣接所有者の承諾無くして切り取り・排除出来ます。
隣家から柿・みかん等の実が自分の所有地を侵入していても勝手に処分出来ませんので要注意です。
隣家から竹の根が侵入している場合は勝手に根を切り取っても問題ありません。
要注意事項は除草剤を利用して自分の土地の竹の根を枯らす事は問題ありませんが、隣家の竹本体を
枯らす可能性がある場合、除草剤の利用は慎重に実施すべきです。
隣接する土地問題は様々な問題を起こします。
次回は隣接する土地の境界線についてアップします!