個人情報4。。。

朝は過ごし易く、曇天です。。。

身分証明(書)とは。。。

1 破産宣告

2 禁治産者・準禁治産者

3 成年後見人の登記

該当個人に法律上の行為能力が備わっているかを公的機関が証明するものです。

上1は、自己破産者であるか否か。

上2は、心神喪失若しくは心神耗弱状態にある者

上3は、心神喪失若しくは心神耗弱にある者の財産管理をする者を言います。

破産宣告の通知を受けると、銀行のローン・クレジットカードが作れません。

士業(弁護士・司法書士・税理士・行政書士・社会保険労務士等)は登録・開業出来ません。

公証人・商工会議所・貸金業者・労働派遣業・警備員・証券業・風俗営業者・損保代理店

・旅行業者・調理師・騎手等は就労に制限があります。

この身分証明(書)取得には。。。

1 本人

2 資格のある人

3 本人の承諾書(委任状)を持っている人。

上1~2は、本人若しくは弁護士・司法書士・行政書士を言います。

上3は、本人から承諾書(委任状)をもっている人ですが、配偶者・直系血族・同居親族以外の第3者

が該当します。

この身分証明(書)は戸籍のある区役所でしか取得出来ません。

昨今、個人情報取得が厳格化されており身分証明は本人のみ知りうる重要な情報です。

当事務所としては、個人情報の重要性・取得時の厳格化を熟慮の上、サポートしていく所存

であります。

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