相続登記の義務化。。。

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相続登記の義務化について!

何故、義務化されたのか?

1 相続による登記の名義変更は義務でない為、登録免許税・司法書士への報酬が掛かることから

放置されるケースがある。

2 相続による登記の名義変更が長年、放置されて所有者不明の不動産が全国で出てきた。

3 該当不動産を行政処分しようにも所有者不明の為、処分出来ない。

上1は、登記の名義変更に伴う登録免許税・司法書士への報酬が掛かるので躊躇し、放置しても

特段に困らなかった。

上2~3は、相続による登記の名義変更が放置された為、該当不動産を処分する際に相続人全員

の印鑑が貰えない場合、処分出来ない状況が出てきた。

法改正により、相続による名義変更手続が義務化されました。

1 相続開始時から3年以内に相続による名義書換が義務化。

2 3年以内に名義書換しない場合、10万円の過料が科せられます。

上1~2は、名義書換を義務化し3年以内に名義書換しない場合、過料(罰金)を科す事で名義書換の

放置を防ぎます。

相続手続に於いて、不動産の名義書換は司法書士の先生への依頼となります。

当事務所としては、相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

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