遺産分割協議後。。。
朝から肌寒く、曇天です。。。
遺産分割協議後の対応について!
1 該当相続人から必要書類を依頼する。
2 被相続人の必要書類を集める。
上1は、遺産分割協議に関わった相続人毎に必要書類(委任状・印鑑証明・戸籍謄本・住民票等)の
提出を依頼します。
上2は、被相続人の必要書類(原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票・住民票の除票等)を集めます。
書類によっては、直系卑属しか取得出来ない書類がありますので要注意です。
遺産分割協議書作成後は、相続人毎に相続する財産の相続手続を行います。
相続財産の相続手続。。。
1 不動産(土地・建物)の名義変更
2 預金・株式等の名義書換・現金払い戻し
3 自動車の名義変更
4 貴金属・宝石等の現金化
上1・3は、該当相続人の名義に書換変更します。
上4は、貴金属・宝石等を現金化して相続人に分配します。
注意点は、相続による不動産(土地・建物)の名義変更は、相続開始時から3年以内に手続義務と
なります。もし、相続登記を放置していると10万円の過料(罰金)が科せられます。
相続税の申告は相続開始時から10ヵ月以内となっている為、相続手続の着手は迅速且つ的確に
実施する必要があります。
次回は相続登記の義務化についてアップします!