遺産分割協議後。。。

朝から肌寒く、曇天です。。。

遺産分割協議後の対応について!

1 該当相続人から必要書類を依頼する。

2 被相続人の必要書類を集める。

上1は、遺産分割協議に関わった相続人毎に必要書類(委任状・印鑑証明・戸籍謄本・住民票等)の

提出を依頼します。

上2は、被相続人の必要書類(原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票・住民票の除票等)を集めます。

書類によっては、直系卑属しか取得出来ない書類がありますので要注意です。

遺産分割協議書作成後は、相続人毎に相続する財産の相続手続を行います。

相続財産の相続手続。。。

1 不動産(土地・建物)の名義変更

2 預金・株式等の名義書換・現金払い戻し

3 自動車の名義変更

4 貴金属・宝石等の現金化

上1・3は、該当相続人の名義に書換変更します。

上4は、貴金属・宝石等を現金化して相続人に分配します。

注意点は、相続による不動産(土地・建物)の名義変更は、相続開始時から3年以内に手続義務と

なります。もし、相続登記を放置していると10万円の過料(罰金)が科せられます。

相続税の申告は相続開始時から10ヵ月以内となっている為、相続手続の着手は迅速且つ的確に

実施する必要があります。

次回は相続登記の義務化についてアップします!

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