遺産分割協議。。。

朝から肌寒く、曇天です。。。

遺産分割協議について!

遺産分割協議は遺言書による相続手続が出来ない場合に必要となります。

具体例として。。。

1 相続人毎に相続する財産を相続人全員の総意により決める。

2 相続人毎に決まった遺産分割を書面化して記録に残す。

3 書面化した遺産分割に間違いない事を確認する。

4 遺産分割協議書に相続人毎に署名・捺印する。

5 捺印は実印を使用して、印鑑証明書を添付する。

上1~3は、遺産分割協議は相続人全員の総意により、相続人毎の相続財産を法定相続分又は各自

に決めた取り分で相続する旨の書面(遺産分割協議書)を作成します。

上4は、遺産分割協議時に決めた相続人毎の相続財産が間違いない事を証明する為に署名・捺印

します。

上5は、遺産分割協議書を相続手続時に使用する際に協議内容の正確性を補完する為、印鑑証明の

添付します。

遺産分割協議書は実際の相続手続(預金・株式・不動産等)に於いて必要不可欠な書類ですから、

遺産分割協議書に不備・漏れが有った場合、相続手続は出来ません。

もし、遺産分割協議が物別れとなった場合、家庭裁判所の調停又は審判(裁判)となり、相続が

【争続】となります。

相続税申告は、相続開始時から10ヵ月以内となっていますのでスムーズな遺産分割協議・相続手続

を心掛け、取り組む必要性があります。

当事務所としては、相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

次回は、遺産分割協議後の対応についてアップします!

 

 

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