相続税と贈与。。。
朝から曇り、涼しい風が。。。
相続税と贈与について!
贈与とは。。。
1 贈与者が一方的に自分の財産を与える。
2 受贈者がこれを受諾する事で成立する法律行為。
上1・2は、他人が自分に対してお金・物をあげる行為を言います。
贈与については年間の贈与額が110万円を超える場合、贈与税が発生します。
相続税対策として、子・孫に毎年、贈与するケースが増えています。
相続開始前の3年間以前の贈与は、みなし相続財産に含まれませんでした。
今回の相続税法改正があり。。。
1 相続開始前の猶予期間が3年➡7年に延長されました。
上1は、猶予期間が3年➡7年に延長される事で猶予期間内の贈与が全てみなし相続財産となります。
今まで相続税対策としての贈与を制限し、相続税徴収に切り替わりました。
贈与自体を制限するのではなく、相続税対策としての手段を封じた訳です。
当事務所としては、贈与者の思い・受贈者の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。