相続放棄と相続人。。。
朝から快晴。。。日中は真夏日となります。
相続放棄とは。。。
1 相続開始後に家庭裁判所へ相続放棄の申述をする。
2 被相続人の財産(債権・債務)を含む全てを放棄する。
3 相続権が発生する親族(血族)・配偶者(法律婚)に限定。
上1は、相続放棄は相続開始後に放棄する相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述し、家庭裁判所
より相続放棄の許可により相続権を放棄出来ます。単に口頭又は書面にて【相続放棄する】と
表明しても相続放棄出来ません。
上2は、相続放棄すると被相続人の財産(不動産・自動車・預金・株式・投資信託等)や債務(借金)
の全てを相続出来ません。
上3は、相続開始時に相続人でなければ相続放棄出来ません。ですから血族(親族)であっても相続権
が無ければ相続放棄出来ません。
尚、相続放棄は相続開始時から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しないと【単純承認】したと見做され
て相続権が発生します。
相続放棄した場合、法定相続情報一覧図には相続人として掲載されますし、相続税の基礎控除算定
の相続人枠に残ります。
相続放棄した後で【撤回】して、相続権を取得する事は出来ませんので要注意です。
当事務所としては相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。