遺産分割協議後に遺産が出てきた。。。
朝から曇天。。。雨も。。。
遺産分割協議後に遺産(被相続人の財産)が発見されたら。。。
再度、改めて遺産分割協議を行って相続手続を行います。
当然、相続税が発生している場合は相続税の修正申告が必要となります。
再度の遺産分割協議を防ぎ、相続手続を終了させる方法。。。
1 遺産分割協議書に協議後に発見された際の事項を付け加える。
2 追加された事項に特定の相続人を記載する。
3 特定の相続人が発見された遺産を取得する旨を記載する。
上1は、遺産分割協議時に協議後に発見された遺産について、だれが相続するかを決めます。
上2・3は、遺産分割協議書に追加事項を付け加え、特定の相続人に遺産を取得する旨を明記
します。
遺産分割協議書に追加事項を加える事で遺産分割協議後に発見された遺産の対応が出来ます。
相続財産調査時に被相続人名義の財産を調査しますが、趣味等の骨董・着物・貴金属・ブランド
品・時計等は忘れがちです。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。