遺言書の保管。。。

朝から快晴、今日は真夏日です。。。

遺言書を作成した後の保管について!

遺言書は遺言書の死亡によって、法的効力が発生する書類なので相続開始(遺言者の死亡)時まで

紛失を防ぐ為、保管する必要があります。

保管方法として。。。

1 銀行の貸金庫に預ける。

2 自宅内に保管。

3 特定人物に保管依頼する。

4 家族に渡して置き、保管させる。

上1は、遺言書を銀行の貸金庫に預ける場合、火災・相続人による隠蔽、廃棄による紛失を

防ぎます。

上2は、自宅内の特定の場所に保管する。

上3は、信頼出来る身内・親友に預ける。又は遺言執行者に指名した弁護士・司法書士・行政書士

に預かって貰う。

上4は、遺言書を家族に渡して、保管させる。

火災による消失・相続人(家族)による遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄、保管していた場所の失念に

よる紛失を考慮すると銀行の貸金庫への保管・特定の身内、親友、士業に預ける事をお勧めします。

次回は遺言書が見つかった・判明した後について、アップします!

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