遺言4。。。
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遺言書保管所(法務局)に預ける自筆証書遺言について!
この制度は。。。
1 遺言書保管所に自筆証書遺言を預けます。
2 相続開始時に家庭裁判所の検認が不要。
3 公正証書遺言より費用が安い。
4 遺言書の保管が不要。
5 自筆証書遺言が発見された場合に起きる遺言書の隠蔽・破棄・内容改竄を防ぐ。
上1は、事前に自筆証書遺言書を作成する事。
上2は、遺言書保管所に預ける前に担当者により、方式の不備がないかを確認してくれるので
家庭裁判所の検認手続が不要です。
上3は、公正証書遺言の作成手数料よりも安い。(1通につき、3,900円)
上4は、遺言書保管所(法務局)に預けるので遺言書原本はありませんが、預けた事を証明する
【保管証】を貰えるので、これを保存・管理します。
上5は、自筆証書遺言や公正証書遺言のように遺言書がある場合、遺言書を発見した相続人が
自己に都合が良くない遺言がある場合、遺言書の隠蔽・廃棄・内容改竄を防ぐ事が出来ます。
遺言書保管所(法務局)に自筆証書遺言のデメリット。。。
1 遺言者本人が法務局にて手続する。
2 遺言書を差し替える場合、法務局に【撤回】の手続を行い、預けた遺言書を返却してもらう。
3 遺言者が生存中の場合、遺言書の確認・撤回が出来る。
4 保管証を紛失すると遺言書の所在が不明になる。
上1は、代理人の嘱託は不可です。必ず遺言者が法務局に出頭しなければいけません。
上2は、遺言書は作成日付が新しいのが有効になりますが、【撤回】手続をしないでいると遺言書
が複数となり、混乱を招く原因となります。
上3は、遺言者が生存中ならば法務局にてモニター若しくは原本を確認出来ます。遺言書の撤回は
遺言書を預けた法務局に申請します。
上4は、保管証は再発行出来ません。保管証には預けた遺言書保管所(法務局)名・保管開始日
・遺言者名・保管番号が記載されているので相続開始時に相続人が遺言書保管所にて
遺言情報証明書を申請して【遺言書】を取得します。
相続人は遺言者が死亡後に法務局に【遺言書保管事実証明書】を請求する事で遺言書が法務局に
預けているかを確認出来ます。
当事務所としては、遺言者の思い・残される相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存
であります。