遺言3。。。
夜半からの雨も止み、曇天な朝です。。。
公正証書遺言について!
公正証書遺言とは。。。
1 公証役場で作成する。
2 遺言者の自筆作成の必要が無い。
3 証人が2人必要。
4 遺言者が公証役場に出頭する。
5 家庭裁判所の検認が不要。
上1・2は、公証役場に於いて、公証人が作成するので遺言者の自筆作成が不要です。
上3は、推定相続人・遺言者の配偶者・受贈者・未成年者・遺言者の直系血族(尊属・卑属)は
成れません。
上4は、代理人による嘱託で作成不可なので遺言者が出頭します。
上5は、公証人が作成するので方式の不備が無く、家庭裁判所の検認が不要です。
公証人が作成した遺言書なので信用力は高く、実際の相続に於いて直ぐに相続手続が開始出来ます。
公正証書遺言のデメリット。。。
1 証人が2人必要。
2 作成費用が高い。
3 遺言者が公証役場に出頭しなければならない。
上1は、公正証書が厳正に作成されている事を補完する為に必要です。
上2は、公正証書遺言の場合、各行に記載されている相続・遺贈の金額により作成費用が発生し、
相続額が1億円未満の場合、遺言加算として11,000円が加算されます。
上3は、代理人による嘱託は不可なので遺言者が必ず公証役場に出頭義務があります。
公正証書遺言にはメリット・デメリットはありますが、相続時に速やかな手続に移行出来る事を
考慮すれば、公正証書遺言の作成をお勧めします。
次回は、遺言書保管所に預ける自筆証書遺言書について、アップします!