隣家の木が。。。

朝から快晴。。。日中の温度は28℃越え。。。

もし、隣家の木(枝)が敷地内を越境したら。。。

2021年の民法改正以前であれば、提訴(裁判)しない限り、隣家の木(枝)を伐採出来ませんでした。

2021年の民法改正により2023年4月1日より、民法233条が適用開始されます。

改正前は。。。

1 越境した木(枝)は、その竹木を所有者しか伐採出来ない。

改正後は。。。

1 竹木を所有者に木(枝)の伐採を催告したにも関わらず、相当の期間内に伐採をしない。

2 竹木の所有者が不明若しくは所在不明である。

3 急迫の事情がある。

上1は、先ずは竹木の所有者に伐採を依頼したが、竹木の所有者が放置している。

上2・3は、竹木の所有者が不明・所在不明で掴めないので伐採の催告が出来ない。若しくは

急迫の状況(竹木の枝で日当たりが悪く、景観を悪くしている)であること。

上1~3の条件を満たしている場合、該当竹木の木(枝】を伐採出来ます。

但し、竹木の越境で実害が無いにも拘らず自己都合で勝手に伐採する事は権利の乱用と

なりますので要注意です。

竹木の木(枝)を伐採するまでの法的手続を踏まえる事をお勧めします。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です