相続と贈与。。。
朝から雲一つなく清々しいです。。。
相続と贈与について。。。
相続は被相続人の死亡を原因とする被相続人の財産を譲渡する行為です。
贈与は当事者の一方が財産を無償で相手側に与える行為です。
具体例として。。。
1 親の死亡により死亡した親の財産を受け取った。
2 親が子供にお小遣い(お金)を渡した。
上1は、親の死亡したので子供(相続人)が亡き親の財産を受け取った。
上2は、親が子供に少額のお金を渡した。
もし、被相続人が遺言書にて孫にお金を遺贈する場合どうなるか?
相続人が子である場合、孫は相続人とならないので贈与となります。
注意点は遺贈を受けた受遺者は相続税が2割加算される為、相続税が高くなります。
相続税には基礎控除額+600万円(相続人1人毎に)の控除制度があります。
贈与税は基礎控除110万円を差し引いた金額により税率・控除額が変わります。
具体例として。。。
1 相続人が配偶者(法律婚)・子(一人)の場合、相続税基礎控除は4,200万円となります。
2 贈与額が500万円の場合、基礎控除110万円・控除額25万円・贈与税率20%として
贈与額は53万円となります。
上1の場合、被相続人の財産が1,000万円である場合、配偶者500万円・子500万円を相続します
が、相続税基礎控除額内である為、相続税は発生しませんし、相続税の申告も不要です。
上2は、贈与税が発生し、申告・納付が必要です。
税金を考慮すると、贈与よりも相続させる事をお勧めします。
次回は贈与の一般贈与と特例贈与についてアップします!