戸籍謄本の取得について。。。
朝から快晴で清々しいです。。。
戸籍法の改正で令和5年度から戸籍謄本の取得方法が変わります。
改正前は。。。
1 戸籍謄本は本籍地の市・区役所しか取得出来ない。
2 転勤等に伴い、本籍を転籍している。
上1は、戸籍謄本(原戸籍・改正原戸籍・戸籍の除票)は本籍が置いてある市・区役所でしか取得
出来ません。
上2は、転勤等により転籍している場合、本籍を置いていた市・区役所に全て戸籍謄本を申請する
必要があります。
改正後は。。。
1 最寄りの市・区役所の窓口で戸籍謄本を一括申請する。
2 過去に転籍していても全ての戸籍謄本が取得出来る。
上1・2は、今までは個々に申請していた戸籍謄本を一括請求出来る様になります。
何故、戸籍法を改正したのか?
1 相続開始時に被相続人調査には生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要です。
2 転籍・結婚・養子縁組等で転籍している場合も全ての戸籍謄本が必要です。
上1は、被相続人調査で生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要であり、一つでもない場合
相続手続が出来ません。
上2は、結婚・養子縁組等により旧姓の戸籍謄本が必要となります。
相続手続時に被相続人の戸籍謄本を一括申請出来る事は相続手続上に於いて、時間・手間を省き
ます。
但し、この改正のデメリットは。。。
1 郵送による申請が出来ない。
2 行政書士等の士業が職務上請求・代理人請求が出来ない。
上1は、市・区役所の窓口での申請しか出来ません。
上2は、被相続人の戸籍謄本一括請求は相続人しか出来ない。
当事務所としては、相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。