配偶者居住権。。。
朝から晴天ですが、寒さが戻っています。。。
配偶者居住権とは。。。
今回の民法改正により新設された相続時に生存している配偶者が被相続人名義の居住建物に
終身又は一定期間、無償に使用出来る権利です。
条件として。。。
1 被相続人が死亡時に法律婚の配偶者である。
2 被相続人の名義の居住建物に住んでいる。
上1は、事実婚(内縁関係)の配偶者・被相続人が死亡する前に離婚した元配偶者は該当しません。
上2は、被相続人が死亡時、配偶者も被相続人の居住建物に同居している。
相続に於いて、配偶者が被相続人の建物を法定相続分で相続する場合、他の預貯金・株式等の
財産を受け取れません。
この制度の趣旨は。。。
1 遺産分割に於ける選択肢として
2 遺言により配偶者に配偶者居住権を取得させる為。
上1・2は、配偶者が自宅での居住をしながら、その他財産を取得させ、相続後の生活を安心且つ
継続させるのが目的です。
当事務所としては、被相続人の思い・配偶者の状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。