配偶者短期居住権。。。

夜半から雨です。。。

配偶者短期居住権について!

今回の民法改正により新設された相続時に生存している配偶者が被相続人名義の居住建物に

最低6ヵ月無償に使用出来る権利です。

条件として。。。

1 被相続人が死亡時に法律婚の配偶者である。

2 被相続人の名義の居住建物に住んでいる。

上1は、事実婚(内縁関係)の配偶者・被相続人が死亡する前に離婚した元配偶者は該当しません。

上2は、被相続人が死亡時、配偶者も被相続人の居住建物に同居している。

この制度は、配偶者が遺産分割協議に関与する場合、被相続人の居住建物の帰属先が確定する

までの間(最低6ヵ月間を保証)、居住出来る様に保証しています。

民法改正前は、相続開始前から被相続人と配偶者が同居していた場合、原則として被相続人と

配偶者との間で居住建物の使用貸借契約が成立したいたと推認されてました。

もし、被相続人が遺言書に以下の遺言内容を残したら。。。

1 被相続人名義の居住建物を第3者に遺贈する。

2 被相続人が配偶者を相続排除する。

上1は、遺言書で、居住建物を第3者に遺贈する事で配偶者相続を阻止します。

上2は、被相続人が生前に相続排除又は遺言書に於いて、配偶者を相続排除する旨の遺言に残し

て、配偶者を相続排除します。

被相続人の意思に関わらず生存している配偶者を保護する制度です。

当事務所としては、被相続人の思い・配偶者の状況を熟慮の上、サポートしていく所存

であります。

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