相続と遺言。。。
朝から曇天、雨の気配が。。。
相続と遺言について!
相続開始時に遺言書がある場合、どうなるのか?
1 相続手続は、遺言内容が優先されます。
2 遺言内容が特定の相続人・受遺者宛になっている。
上1は、相続手続に於いて遺言が無い場合、初めて民法で定めた法定相続分による相続手続
となります。
上2は、特定の相続人に相続させない為に他の相続人に全ての相続させる遺言を残す。
遺言の効力は絶対です。
極端なケースとして。。。遺言書に全ての遺産を愛人に遺贈する旨の記載がある場合、遺産は
全て愛人が受け取ります。
これでは残された家族は困窮します。
このようなケースの場合、相続人には【遺留分】があります。
【遺留分】とは、相続人が遺産を最低限度取得出来る権利です。
この遺留分は該当相続人が遺留分侵害請求しない限り、遺産は取得出来ません。
では遺留分の取り分は。。。
1 配偶者(法律婚) 法定相続分の1/2
2 直系卑属(子) 法定相続分の1/2
3 直系尊属(両親) 法定相続分の1/3(配偶者と親の場合は。1/2)
4 傍系親族(兄弟) 遺留分無し。
注意点は、遺留分侵害請求は相続開始時から1年内期限があります。
当事務所としては、相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。