孫に相続させる。。。
4月22・23日は休みを頂いておりました。
孫に相続。。。
孫は相続人ではありません。
民法の規定で相続人となるのは。。。
1 配偶者(法律婚)
2 直系卑属
3 直系尊属
4 傍系親族
上1は、相続開始時に婚姻届が出ている配偶者です。
上2は、子です。
上3は、父母若しくは祖父母です。
上4は、被相続人の兄弟姉妹です。
もし、上2・4で相続開始時に死亡している場合、孫・甥、姪となります。
孫は基本的に相続権はありません。
孫に遺産を渡す方法として。。。
1 遺言書に『孫に遺贈する』と遺す
2 孫を養子縁組する。
3 孫に生前贈与する。
上1は、遺言書に孫に遺贈する旨の遺言を残す事で相続権の無い孫に相続させる事が出来ます。
上2は、孫を養子縁組する事で相続権が発生します。但し、相続権を取得出来る養子(孫)は一人
までです。
上3は、被相続人が生前に於いて、贈与する事です。
もし、被相続人に実子がいない為、養子を迎えている場合には養子2人まで相続権が発生します。
相続前に孫に贈与すれば、相続財産の減少により相続人の相続税負担を軽くなります。
注意点は、孫への遺贈による相続税負担は通常の1.2倍(2割加算)となります。
但し、孫が代襲相続人であれば2割加算されません。
孫が遺贈で不動産を取得した場合。。。
1 登録免許税 0.4% ➡ 2%
2 不動産取得税 無税 ➡ 3又は4%になります。
孫に遺贈させるには様々な問題点があります。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮の上、サポートしていく所存
であります。