相続欠格になると。。。

昨日の昼は真夏で暑かった。。。

相続欠格になると。。。

1 相続権が無くなるので遺産分割協議に参加出来ません。

2 遺言書に相続人として記載されていても相続出来ません。

相続欠格になる条件は【相続欠格】にアップしましたが、相続排除と異なり

相続欠格の条件になると該当相続人は相続権・遺留分を失います。

相続欠格には家庭裁判所への申述は不要です。

では、相続欠格となったそう相続人の相続権・遺留分はどうなるのか?

1 もし、直系卑属(子又は孫)がいる場合、代襲相続により相続権を行使出来ます。

2 遺留分についても代襲相続により遺留分を行使できます。

当事務所としては、相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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