相続欠格になると。。。
昨日の昼は真夏で暑かった。。。
相続欠格になると。。。
1 相続権が無くなるので遺産分割協議に参加出来ません。
2 遺言書に相続人として記載されていても相続出来ません。
相続欠格になる条件は【相続欠格】にアップしましたが、相続排除と異なり
相続欠格の条件になると該当相続人は相続権・遺留分を失います。
相続欠格には家庭裁判所への申述は不要です。
では、相続欠格となったそう相続人の相続権・遺留分はどうなるのか?
1 もし、直系卑属(子又は孫)がいる場合、代襲相続により相続権を行使出来ます。
2 遺留分についても代襲相続により遺留分を行使できます。
当事務所としては、相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。