相続放棄をしたら。。。

寒さと温かさが交互に。。。春は近し!

相続放棄の効果について!

相続放棄をすると。。。

1 相続人でなくなるので遺産分割協議に参加出来ません。

2 遺言書に相続人として記載されていても相続出来ません。

3 被相続人の相続債権・債務を全て放棄するので何も相続出来ません。

相続放棄する為の手続は。。。

1 相続開始(被相続人の死亡)・相続人になった事を知ってから3ヵ月以内。

2 家庭裁判所に相続放棄の申述をします。

もし、相続開始・相続人になった事を知った日から3ヵ月経過すると、単純承認となり

相続放棄が出来ません。

ですから、相続放棄する場合は被相続人の相続債権・債務の状況を把握した上で手続する事

をお勧めします。

相続放棄した場合、代襲相続した子又は孫に相続権・遺留分はありません。

相続放棄は撤回出来ませんので熟慮する事をお勧めします。

当事務所としては相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

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