相続放棄をしたら。。。
寒さと温かさが交互に。。。春は近し!
相続放棄の効果について!
相続放棄をすると。。。
1 相続人でなくなるので遺産分割協議に参加出来ません。
2 遺言書に相続人として記載されていても相続出来ません。
3 被相続人の相続債権・債務を全て放棄するので何も相続出来ません。
相続放棄する為の手続は。。。
1 相続開始(被相続人の死亡)・相続人になった事を知ってから3ヵ月以内。
2 家庭裁判所に相続放棄の申述をします。
もし、相続開始・相続人になった事を知った日から3ヵ月経過すると、単純承認となり
相続放棄が出来ません。
ですから、相続放棄する場合は被相続人の相続債権・債務の状況を把握した上で手続する事
をお勧めします。
相続放棄した場合、代襲相続した子又は孫に相続権・遺留分はありません。
相続放棄は撤回出来ませんので熟慮する事をお勧めします。
当事務所としては相続人の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。