相続排除について。。。
昨日から雨もあり、寒さが残っています。。。
相続排除について!
被相続人が生前・又は遺言書により該当相続人を相続人を廃除する制度です。
排除対象となる相続人とは。。。
1 該当相続人が被相続人を虐待(DV)している。
2 被相続人に対して、重大な侮辱(言葉による暴力)している。
3 被相続人の財産を不当に処分した。
4 賭博を繰り返し、その借金を被相続人に肩代わり(返済)させた。
5 配偶者が愛人と同棲しており、家庭を一切省ない。
6 該当相続人が浪費癖があり、借金がある。
上1~3は被相続人に対して、DV・罵詈雑言・勝手に被相続人の財産を処分する等の非行を言います。
上4~6は被相続人や親族に多大なる金銭的迷惑をかけ、該当相続人が金銭感覚が麻痺している状況
を指します。
該当相続人に上記した条件に該当したとしても相続人から排除出来ません。
相続人排除する為には家庭裁判所への申立てが必要です。
1 被相続人が生前に於いて、家庭裁判所に申し立てをする。
2 遺言書に遺言執行者を指名して、相続人排除する旨を残す。
相続人排除請求出来るのは、被相続人のみです。
家庭裁判所において相続人排除の審判が下された場合どうなるか?
1 該当相続人は相続人としての相続権・遺留分が無くなります。
2 戸籍謄本に記載されて、遺産分割協議に参加出来ません。
相続排除された場合、排除された相続人に子又は孫がいる場合、代襲相続で相続権・遺留分を
引き継ぎます。
被相続人が生前に於いて、相続排除手続して該当相続人を廃除した場合でも取消出来ます。
ケースとして。。。
1 被相続人が生前に相続排除の取消を家庭裁判所に申し立てをする。
2 遺言書に於いて、遺言執行者を指名の上、家庭裁判所に取消の申立てをする。
実際の相続排除の申請と結果内容は。。。
令和2年の家庭裁判所の相続排除に於ける結果は。。。
1 排除の許容は、全体の23%にとどまっています。
2 排除の却下は、全体の43%になります。
3 排除の取り下げは、全体の34%になります。
実際の相続排除が認められるハードルは高い状況です。
当事務所としては、被相続人の思い・相続人の状況を熟慮した上、サポートしていく所存
であります。