相続欠格。。。
朝から曇天です。。。
相続欠格について!
相続欠格とは相続人がある条件を満たした場合に相続権を失う事です。
条件として。。。
1 相続人が被相続人に対する殺人及び殺人未遂の罪で刑事犯として刑が確定している。
2 被相続人が殺害されたことを知って、告発せず、又は告発しなかった相続人。但し、殺害者が
被相続人の配偶者若しくは直系血族である場合は、この限りではない。
3 詐欺又は脅迫で被相続人に遺言書を撤回・取消・内容変更させた者
4 詐欺又は脅迫で遺言書を撤回・取消・内容改竄させた相続人
5 被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄又は隠蔽した相続人
上1~2は、刑事犯として罪が確定している者・被相続人が殺害された事を知りながら、刑事告発を
しなかった相続人です。
上3~4は、被相続人に詐欺又は脅迫で遺言書の内容・取消・内容改竄させた相続人・受遺者です。
上5は、遺言書を偽造・変造・破棄・隠蔽した相続人です。
これらの条件に該当する相続人は相続権を失います。但し、該当相続人に子がいる場合、代襲相続
されて子が相続人になります。
では、相続欠格に手続・証明は必要なのか?
民法891条に於いて、条件を満たしていれば裁判所等の手続は必要ありません。
相続欠格は相続排除と異なり、戸籍謄本に記載されません。
相続欠格は相続権を失うので遺産分割協議に参加出来ません。
次回は、相続排除についてアップします!