相続人が海外在住ならば。。。
朝から晴れです。。。黄砂が襲来です!
遺産分割協議は全ての相続人が指定場所に集まって行う必要はありません。
リモートワークで利用されたインターネット会議システムを利用すれば、全国に点在する相続人
が指定日時に遺産分割協議を行う事が出来ます。
遺産分割協議書は相続人の総意に基づき作成される書類なので、相続人の一人でも参加出来ない
場合、遺産分割協議は出来ないので遺産分割協議書は作成出来ません。
もし遺産分割協議時に相続人が海外在住の場合、どうなるのか?
海外在住の相続人もインターネット会議システムを利用して、遺産分割協議に参加します。
遺産分割協議後に遺産分割協議書への相続人の署名・捺印及び印鑑証明添付をします。
海外在住の相続人は日本国内に住所が無い為、印鑑証明が出来ないので遺産分割協議書に署名・
捺印及び印鑑証明添付は出来ません。
海外在住の相続人の救済措置として。。。
1 日本の他の相続人から遺産分割協議書を送付して貰う。
2 遺産分割協議書を在住している外国の日本大使館に持ち込む。
3 該当相続人は日本大使の前で遺産分割協議書に署名・拇印をします。
4 上3後に日本大使が遺産分割協議書に証明の署名を貰います。
上1~3は、海外の相続人は日本から遺産分割協議書を入手して、署名・拇印をします。
上4は、該当相続人による署名・拇印である事を証明する日本大使の署名を貰い、印鑑署名を
添付出来ない事への救済措置です。
近年、相続人を取り巻く状況は多様であり、相続手続を通して被相続人の思い・相続人の置かれた
状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。