相続手続後。。。
昨夜から雨。。。肌寒い朝を迎えています。
相続手続後に相続人・相続財産、債務が判明したら。。。
具体例として。。。
1 被相続人の非嫡出子(子供)が相続手続後に名乗り出た。
2 相続手続後に被相続人の隠し財産・債務が判明した。
上1は、被相続人が生前に於いて、内縁関係(事実婚)を持っており子供が居る。
上2は、相続手続後に相続財産・債務調査時に判明しなかった隠し財産・債務が判明した。
内縁関係者は【法律婚】ではないので配偶者相続権はありません。
内縁関係の子供については、被相続人との間に親子関係がDNA鑑定により証明されれば相続権が
発生します。法定相続分については嫡出子と同じ法定相続分があります。
再度、相続人と親子関係が証明された非嫡出子が遺産分割協議を行う必要があります。
相続手続完了後に再度、遺産分割協議を行う事は時間・費用を無駄に消費します。
遺産分割協議が物別れになれば、家庭裁判所の審判となり相続が【争続】となります。
このような事態を防ぐためにも被相続人調査に於いて内縁関係がある場合、子供(非嫡出子)の有無や
子供の現在状況(生存・現住所の確認、死亡している場合にその子供の子がいるか)を把握する事が
必要です。
被相続人が死亡後、相続開始時に相続人・非嫡出子の子供に遺産分割協議の参加連絡する必要
があります。
次回は、相続手続後に被相続人の隠し財産・債務が判明したケースについてアップします!