敷金2。。。

昨日までの雨も止み、朝から快晴です。

敷金の返還の範囲について!

賃貸物件(建物・部屋)を退去する場合、賃貸物件の原状回復する義務があります。

民法改正前に於いて、原状回復義務の範囲を規定した条文はありませんでした。

原状回復義務の範囲を巡る民事訴訟が行われ、判例として明示されてきました。

今回の民法改正で原状回復義務の範囲を民法621条として明記されました。

条文内容として。。。

賃借物の損害が発生している場合、原則として賃借人は原状回復義務が発生します。

原状回復義務が発生する為にはルールが規定されました。

ルール内容として。。。

1 通常損耗・経年劣化でない。

上1は、家具・ベッドの設置による床・カーペットの凹み・設置跡、冷蔵庫の後部壁面の電気焼け・

地震で破損したガラス・鍵の取替え(破損・鍵紛失のない場合)は、通常損耗・経年劣化となります

ので退去時に現状回復義務はありません。

通常損耗・経年劣化に該当しないケースとは?

1 入居時に生じた凹み・ひっかき傷

2 タバコによるヤニ・臭い

3 ペットによる部屋の傷・臭い

4 日常の不適切な手入れ・使用方法違反による設備の毀損

上1は、入居時の引っ越し時に生じた凹み・ひっかき傷を言います。

上2・3は、入居者がヘビースモーカーで部屋全体に臭い・ヤニがしみ込んでいる・ペットの臭いや

排泄物の臭い・ペットによる壁、柱、床へのひっかき傷を言います。

上4は、トイレ・お風呂等で適切な清掃を怠った為に於ける配管の詰まり、臭い・台所のシンクを

お風呂の代用として使用する事による台所設備の毀損を言います。

通常損耗・経年劣化でなければ、賃借物件の原状回復義務が発生しますので敷金の返却時に減額

若しくは不足分についての原状回復費用が請求されます。

不動産(建物・部屋)賃貸借契約後は賃貸物件の適切な利用と設備へのメンテナンスを実施する事で

退去時における原状回復義務を防ぐことをお勧めします。

 

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