敷金。。。
昨日から続く雨。。。肌寒さが続きます。
敷金について!
敷金とは不動産の賃貸借契約において、入居時に賃借人から賃貸人(大家)に差し入れされるお金
を指します。
敷金は地域によっては、権利金・保証金・礼金と呼ばれています。
敷金の内容として。。。
1 未払い家賃の補填
2 賃借物件(不動産)を壊した場合の損害賠償金
3 退去時の賃借物件への原状回復費用
上1は、毎月の家賃が未払いがある場合の補填
上2・3は、賃借物件の修繕費用に補填する費用です。
今回の民法改正以前については、敷金に関する明確な定義・法整備がされていなかった地域毎の
ルール(慣習)が優先されていました。
敷金を巡る問題が表面化し、個々の問題解決に伴う裁判が提起され、判例による敷金の定義付け
される事で敷金の法制度(明文化)につながりました。
今回の民法改正で、家賃等を補填する目的で賃貸人に差し入れる金銭を【敷金】とする条文を
民法に明記(条文化)しました。
敷金の取扱についても明文化されました。
1 敷金の返還時期
2 返還の範囲
上1は、該当不動産の賃貸借契約終了時(賃貸物の返還時)に敷金を賃借人に返却する。
上2は、敷金から未払い賃料を差し引いた残額を返却する。
次回は返還の範囲についてアップします!