敷金。。。

昨日から続く雨。。。肌寒さが続きます。

敷金について!

敷金とは不動産の賃貸借契約において、入居時に賃借人から賃貸人(大家)に差し入れされるお金

を指します。

敷金は地域によっては、権利金・保証金・礼金と呼ばれています。

敷金の内容として。。。

1 未払い家賃の補填

2 賃借物件(不動産)を壊した場合の損害賠償金

3 退去時の賃借物件への原状回復費用

上1は、毎月の家賃が未払いがある場合の補填

上2・3は、賃借物件の修繕費用に補填する費用です。

今回の民法改正以前については、敷金に関する明確な定義・法整備がされていなかった地域毎の

ルール(慣習)が優先されていました。

敷金を巡る問題が表面化し、個々の問題解決に伴う裁判が提起され、判例による敷金の定義付け

される事で敷金の法制度(明文化)につながりました。

今回の民法改正で、家賃等を補填する目的で賃貸人に差し入れる金銭を【敷金】とする条文を

民法に明記(条文化)しました。

敷金の取扱についても明文化されました。

1 敷金の返還時期

2 返還の範囲

上1は、該当不動産の賃貸借契約終了時(賃貸物の返還時)に敷金を賃借人に返却する。

上2は、敷金から未払い賃料を差し引いた残額を返却する。

次回は返還の範囲についてアップします!

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