錯誤。。。

さくらが咲き始めました。。。

錯誤について!

所謂、勘違い・思い違いです。。。

昨年の民法改正で錯誤が改正されました。

改正前

1 錯誤による意思表示は【無効】でした。

上1は、意思表示及び動機の錯誤である場合、その意思表示は無効でした。

改正後

1 錯誤による意思表示が【取消】に変わりました。

上1は、錯誤による意思表示を取消出来る様になりました。

何故、錯誤による意思表示が【無効】から【取消】に改正されたのか?

改正理由として。。。

1 無効は、だれにでも何時でも主張出来る。

2 取消は、その法律行為の表意者のみで取消出来る期間が5年間。

上1は、意思表示の無効は、表意者以外の第3者でも主張出来ます。無効の主張出来る期間に制限

がありません。

上2は、意思表示の取消は、表意者のみが主張出来ます。取消出来る期間が5年経過すると出来なく

なります。

その他の意思表示(詐欺・脅迫)の効力は【取消】です。

錯誤の無効は、その他の意思表示(詐欺・脅迫)の取消とのバランスが悪いこととなり今回の

民法改正で【無効】から【取消】に改正されました。

当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

 

 

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です