錯誤。。。
さくらが咲き始めました。。。
錯誤について!
所謂、勘違い・思い違いです。。。
昨年の民法改正で錯誤が改正されました。
改正前
1 錯誤による意思表示は【無効】でした。
上1は、意思表示及び動機の錯誤である場合、その意思表示は無効でした。
改正後
1 錯誤による意思表示が【取消】に変わりました。
上1は、錯誤による意思表示を取消出来る様になりました。
何故、錯誤による意思表示が【無効】から【取消】に改正されたのか?
改正理由として。。。
1 無効は、だれにでも何時でも主張出来る。
2 取消は、その法律行為の表意者のみで取消出来る期間が5年間。
上1は、意思表示の無効は、表意者以外の第3者でも主張出来ます。無効の主張出来る期間に制限
がありません。
上2は、意思表示の取消は、表意者のみが主張出来ます。取消出来る期間が5年経過すると出来なく
なります。
その他の意思表示(詐欺・脅迫)の効力は【取消】です。
錯誤の無効は、その他の意思表示(詐欺・脅迫)の取消とのバランスが悪いこととなり今回の
民法改正で【無効】から【取消】に改正されました。
当事務所としては相談者の思い・状況を熟慮の上、サポートしていく所存であります。