意思表示。。。
桜も開花し始めて、春は近し。。。
意思表示について!
法律行為をする際に適法且つ有効になしうる内心的意思の表明を言います。
意思能力を有しない者の法律行為は無効です。(民法3条-2)
意思能力を有しない者。。。
1 アルツハイマー型認知症等により判断能力が無い。
2 重度な精神障害・疾患により判断能力が無い。
ですから、意思能力を有しない者の法律行為(売買契約)は無効となるので売買の目的物はどうなるか?
意思能力を有しない者は、売買の目的物の原状回復義務が発生します。
つまり、売買の目的物をそのまま売主に返還すれば良いです。
無効の効力は。。。
1 無効による取引解消はだれでも主張出来ます。
2 無効を主張出来る期間に制限はありません。
無効の法律的効果は絶対です。
次回は、錯誤による意思表示をアップします。