戸籍4。。。
朝から雲一つない晴れです。。。
近年、無戸籍が問題になっています。
無戸籍とは?
1 生まれながら戸籍が無い。
2 在留外国人が帰化していない状態。
上1は、通常は生まれた場合、出生届が出しますが、何らかの理由で出生届が出されていない。
上2は、在留外国人は本来の国籍を持っており、日本に帰化していない状態です。
戸籍が無い事の問題点とは?
1 戸籍が無い為、住民票が出来ず行政サービスが一切受けれない。
2 義務教育が受けれない・健康保険が出来ないので病気になっても病院に行けない。
3 マイナンバーカードが作れない。
4 本人確認書類が無い為、預金口座・クレジットカードが出来ない。
5 住宅ローン・カードローン等の借入が出来ない。
6 結婚・養子縁組・就職が出来ない。
7 相続時に遺産分割協議に参加できない。(相続権が無い)
8 遺言書を作成出来ない。
9 アパート・マンションを賃借出来ない。
上1~9の問題点は、無戸籍者にとっては過酷な状況です。
如何なる理由があろうとも無戸籍者には責任はありません。
無戸籍者に対する救済策とは。。。
通常手続として。。。
1 市区町村・法務局に相談
↓
2 市区町村に対し、出生届出又は就籍届出
↓
3 戸籍に記載
当事務所としては無戸籍者の思い・気持ちを熟慮の上、サポートしていく所存であります。