相続税対策2。。。

寒さが戻り、身にしみる朝です。。。

小規模事業用宅地の特例について。。。

相続財産の中に事業に使われている土地が含まれる場合、該当不動産(土地)の固定資産評価額を

減額出来ます。

条件として。。。

1 広さは400㎡まで

2 固定資産税の評価になる土地価格の80%まで減額出来ます。

具体例を上げると。。。

1 土地評価額 2,000万円

2 広さ    500㎡

(400/500)×2,000万円×0.8=1,280万円が基礎控除額となります。

2,000万円-1,280万円=720万円となります。

該当する土地の固定資産評価額を720万円まで圧縮出来ます。

相続税課税対象となる相続財産が基礎控除額より少ない場合でも、この控除を受ける際には

相続税の申告が不可欠です。

次回は、貸付事業用宅地等の特例をアップします!

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