相続時の預金対応
朝の冷え込みは変わらず。。。
相続時の預金(被相続人分)対応について!
被相続人名義の預金は相続債権です。
被相続人が亡くなった後、被相続人名義の預金対応。。。
1 預金先の銀行へ被相続人の死亡を伝えて、支払差止手続をする。
2 葬儀費用・お寺へのお布施代・香典返し費用分を被相続人の預金から降ろす。
上1は、銀行は相続人の被相続人死亡による支払差止手続がなされない限り、預金口座凍結は
出来ません。
上2は、被相続人の預金口座から葬儀費用・お寺へのお布施代・香典返し費用分を予め降ろす必要
があります。
特に銀行に支払差止手続をしてしまうと一切の支払・引落しが出来なくなるので必要不可欠な費用
の支払が出来なくなります。
何故、銀行に支払差止手続をするのか?
遺言又は遺産分割協議書による相続手続完了するまで被相続人の預金を保全する為です。
支払差止手続をされた預金口座解約は遺言又は遺産分割協議書による相続手続が必須です。
相続人が1人若しくは被相続人が生前に相続人に対して、遺言若しくは相続時に於いて、相続人間
で協力して遺産分割協議を行う事を依頼出来れば、支払差止手続は不要です。
相続手続は長期(最低3ヵ月以上)・手間が掛かります。
当事務所としては被相続人の思い・相続人の負担を熟慮の上、サポートしていく所存であります。