相続と登記2。。。
2月も残すところあと2日です。。。
相続と登記について!
法改正により相続に伴う登記の名義変更が義務化されました。
名義変更の義務化に伴い罰則規定も追加されました。
法改正の内容とは。。。
1 相続人が相続開始後に該当不動産を相続してから3年以内に名義変更が義務化された。
2 正当な理由なく相続登記の申請しなかった場合、10万以下の過料に処せられます。
近年、相続による登記が放置され所有者不明の家屋・土地が問題化しています。
具体例として。。。
1 空き家として放置されており、倒壊する恐れがある。
2 空地として放置されており、空地周辺の土地開発に支障が起きている。
上1・2は空き家・空地の所有者(相続人)が不明の為、空き家の取壊し・空地の開発は出来ません。
空き家・空地が問題になるまでは、相続による登記は義務ではありませんでした。
相続から時間が経過すると相続人となる親族が多数となり、1人でも登記名義変更に参加しない
場合、名義変更は出来ません。
当事務所としては相続手続時に於いて、被相続人の思い・適正な手続対応を熟慮の上、サポート
していく所存であります。