共有財産とは。。。

日差しが眩しい朝です。。。

共有財産について!

婚姻中(法律婚)に於いて、夫婦間で取得した財産・債務です。

具体例として。。。

1 配偶者(夫)の給料・給与が振込される預金口座

2 婚姻後に立てた住宅

3 婚姻後に購入した夫婦共用の自動車

4 婚姻後に購入した家電・家具等

5 配偶者の家族クレジットカードで購入した物

上1は、婚姻中に支給された給与は夫婦生活を維持する為に必要なお金です。当然、給与振込される

預金口座も含まれます。

上2・3・4は夫婦共同生活を維持する為に購入しているので含まれます。

上5は家族クレジットカードは配偶者の預金口座より引落しされますので含まれます。

婚姻中でも共有財産に当てはまらないものは。。。

1 婚姻前に購入した物

2 婚姻前から持っている預金口座

3 相続した財産

上1・2・3は特定財産なので配偶者は勝手に処分・売却出来ません。

注意事項は。。。

婚姻中に配偶者が借りたお金(借金)も共有財産となります。

配偶者が返済不能となった場合、債権者から債務不履行による催告(返済督促)を受けますので

夫婦間で借金(債務)の情報を共有する必要があります。

当事務所としては相談者の思い・現状を熟慮の上、サポートしていく所存であります。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です