離婚事由2。。。
朝の冷え込みが厳しいです。。。
その他婚姻を継続しがたい重大な理由について!
具体例として。。。
1 性格の不一致
2 勤労意欲の欠如
3 親族との不和
4 暴行・虐待
5 性交不能・性交拒否・性的異常
6 依存症・薬物中毒・難病等
7 過度な宗教行為
8 犯罪行為・服役
上1は、結婚(法律婚)してから配偶者の本来の性格が分かり、同居して協力していくことが
困難の場合。
上2は、配偶者が真面目に働かない。
上3は、配偶者が自分の親族や姻族との付き合いに無関心・無視しており、円満な夫婦関係の
実現に努力しない。
上4は、配偶者からのDV(家庭内暴力)や言葉による侮辱・侮蔑行為。
上5は、配偶者が性交不能なのに婚姻した・性交渉を拒否する・配偶者が性的異常(ロリコン等)。
上6は、アルコール・ホスト依存症、中毒、精神障害で夫婦関係が破綻している。
上7は、配偶者が特定の思想・宗教に過度にのめり込んでいる。
上8は、配偶者が刑事犯となり前科・服役した為、残された配偶者・家族の名誉棄損・生活が困難
になってしまった。
結婚(法律婚)して配偶者の実態(借金がある・お金にルーズ・正社員ではなく派遣社員だった・DV癖)
が判明した場合、夫婦関係を維持する事は困難です。
昨今、同棲することでお互いの姿を把握・お金に対する考え方・同居して協力出来るかを見極める
ケースがあります。
離婚することはお金・時間を無駄に費やします。当然ながら戸籍には✖が付きます。
当事務所としては同棲する際に婚約契約書を作成する事をお勧めします。
婚約契約書に基づき同棲することで結婚(法律婚)出来るかを見極めます。
当事務所してはパートナーの思い・婚姻(法律婚)へのお手伝いをサポートしていく所存であります。